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譲渡後15日以内に病死した時、同種同等の代猫を提供いたします。金銭による保証はされません。
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譲渡後30日以内に病死した時、同種同等の代猫を販売価格の50%で提供します。金銭による保証はされません。
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保障請求は獣医師の死亡診断書の提出を要件とします。(死亡後3日以内に・・)
※販売者は保証請求に対し保証完了後、一カ月間、保証に関する調査権を有します。
免責事項詳細
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保証期限を過ぎた場合。
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飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡。
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伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのための死亡。
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獣医師の治療を受けなかった場合の死亡。
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事故・災害による死亡、逃亡、及び盗難。
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保証請求に際して虚偽の申告があった場合。
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診断書の提出がない無い場合。
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購入契約者以外の保証請求の場合。
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治療費、交通費、埋葬料、診断書費、慰謝料の請求。